それからもう一方の当事者は組織的選挙運動体の総括的地位にある人平たく言えば、その選挙運動をやってあげよう、いわゆる推薦決定をしようあるいは応援をしようということを組織の代表として決め得る立場にある人、そういう人が両当事者であるというふうに言えると思います。その間に何が行われなければならないかというと、選挙運動をやろうということについて両当事者の間に相互に了解が成立していることであります。
特に何度もきょうもお話ございましたが、組織的選挙運動管理者の組織でございますが、本来選挙を目的にしない団体、特に人の余りつながりが強くないそういう団体、例えば同好会とか同窓会、町内会、PTA、こういう団体が今回の対象となる選挙運動体、このように認められるのはその組織がどのような態様を備えたときかということにつきまして野党提案者にお聞きしたいと思います。
実際の選挙運動に照らして考えると、選挙運動組織は候補者を中心として、いわば同心円的に広がっていく性質を持っているものでありますために、この候補者が「相当の注意を怠らなかった」とされるか否かというのは、個々の事情、例えば組織的選挙運動管理者等との選挙運動体の中における地位、役割、候補者等との具体的なかかわり方、これは候補者と近いか遠いかなど、その他の具体的な事情によって、不断かつ周到な注意が必要な場合
つ者、こういう分類の仕方もありますし、また別の角度からいいますと、ここで想定しているものは、有権者の説得、理解、支持の求め方、またはそのための運動員のあり方、動き方、働きかけ方、こういったものが選挙運動というものだと思いますが、その計画の作成の立案調整、情報の収集分析、判断に基づく計画の修正、あるいは運動員の指揮監督、資金の調達などの管理の行為を行う者をとらえようとしている概念、そういった意味で、選挙運動体
組織的選挙運動管理者等とは、候補者等と意思を通じた組織的選挙運動体において一定の地位にある者をいいます。 この法案の中で、組織運動管理者等とは、次のような役割を担う者でございます。
選挙運動体の選挙運動を一定の地域あるいは分野、その全部または一部において中心となって取りまとめている人、あるいはそれを補佐する立場の人、その選挙運動の重要な部分の役割を分担している者、すなわちその選挙運動を行う組織の構成員の選挙運動のあり方を決定し実行させも行為を行う者がここに言う「組織的選挙運動管理者等」でございます。
今度の概念、先ほど御質問ございましたように初めての概念でございますが、いわば一定の組織をもって行う選挙運動体それぞれにやはり該当するもので、それぞれに適用が行われるというものでございまして、いわゆる裏選対につきましても、それが一定の組織的な仕組みで選挙運動が行われる以上、それも対象になる、こういうことでございます。
そこで、今回、公職の候補者等と意思を通じて組織により行われる選挙運動で、その組織的選挙運動体の内部において一定の地位にある者が買収罪等の選挙犯罪を犯した場合に、候補者本人の選挙運動浄化の責任を問う新しい運座の制度を設けることといたしました。
そこで、今回、公職の候補者等と意思を通じて組織により行われる選挙運動で、その組織的選挙運動体の内部において一定の地位にある者が買収罪等の選挙犯罪を犯した場合に、候補者本人の選挙運動浄化の責任を問う新しい連座の制度を設けることといたしました。
「選挙運動員らに配付した買収金を、今次総選挙においても配布すべきか否かを発議」したというのじゃないですか。ほかの者はこれに同調したというのじゃないですか。共謀による共同正犯というのは非常に広く解釈しておりますよ。当然そこで成立したと見るのがあたりまえの話じゃないですか。法律の専門家が見れば、だれだってそういうふうに思うのじゃないですか。
そして、同室において、泰道は、今次総選挙で選挙事務所が運用できる資金の総額を五、〇〇〇万円で押さえてもらいたい旨述べるなどしたのち、右高山を退室させ、被告人三名に対し、「前回もナニした例のやつは今回はどうするかネエー」と前回総選挙の際、選挙運動員らに配付した買収金を、今次総選挙においても配布すべきか否かを発議して、被告人三名の意見を求め、同人らもほぼこれに同調し、ここにおいて、(一)前回と同様、今次総選挙
○政府委員(中平和水君) 千葉県の警察におきましては、ことしの六月、捜査員がお尋ねの泰道議員派の選挙運動員による物品供与事犯の情報の探知を得まして、これをもとにして捜査に着手いたしました。やがてエスエス製薬及び東都信用組合の役職員等による買収事件等、泰道氏が関連する会社等を選挙母体にいたしました大がかりな違反が判明し、検挙をした次第でございます。
第一に、個人演説会の回数制限を撤廃するとともに、テレビジョンによる公営の政見放送を実施するほか、各選挙とも車上の連呼行為を認め、 第二に、立候補の期間を二日間に短縮するとともに、各選挙について供託金の額を引き上げ、 第三に、立会演説会の開催は、都道府県の選管の指定する市町村において行なうことに改めるとともに、その開催回数を実情に即するようにするなど選挙公営制度の合理化をはかり、 第四に、選挙運動員等
第八に、選挙運動員等に対する実費弁償等の基準額を実情に即するよう引き上げるものといたしております。 第九に、確認団体の政談演説会の開催回数を現行の二倍に増加するとともに、ビラの頒布を自由にし、街頭演説をすることができる時間を選挙運動のための街頭演説の時間に合わせることといたしております。
第四に、選挙運動員等に対する実費弁償等の基準額を実情に即するよう改めることといたしました。 第五に、政党等のいわゆる確認団体が選挙運動期間中に行なう政治活動については、政談演説会の開催回数を現行の二倍に増加するとともに、ビラの頒布を自由化し、街頭演説をすることができる時間を、選挙運動のための街頭演説の時間に合わせる等その合理化をはかることといたしました。
第四に、選挙運動員等に対する実費弁償等の基準額を実情に即するよう改めることといたしました。 第五に、政党等のいわゆる確認団体が選挙運動期間中に行なう政治活動については、政談演説会の開催回数を現行の二倍に増加するとともに、ビラの頒布を自由化し、街頭演説をすることができる時間を、選挙運動のための街頭演説の時間に合わせる等、その合理化をはかることといたしました。
第四に、選挙運動員等に対する実費弁償等の基準額を実情に即するよう改めることといたしました。 第五に、政党等のいわゆる確認団体が選挙期間中に行なう政治活動に関する規制及びその態様について合理化をはかることといたしました。
もちろんそれは、候補者も、あるいは候補者以外の選挙運動員等が自由にやっておるようですし、それから、戸別訪問を受けるほうの側も、これに対して両方からお見えになるものについて門戸を開放して、両方の意見を、あるいは第三番目なら第三番目の人の意見も聞くという、非常にそういう点では、受けるほうもフェアですし、やるほうもフェアにやっておるようですが、そういう点について、日本の今の民意と申しましょうか、政治のセンス
選挙費用の制限額につきましては、これを合理的に引き上げることとするとともに、選挙運動員等に対する実費弁償等の基準額の引き上げをいたすことといたしました。 第五は、選挙違反についての制裁を強化したことであります。
選挙費用の制限額につきましては、これを合理的に引き上げることとするとともに、選挙運動員等に対する実費弁償等の基準額の引き上げをいたすことといたしました。 第五は、選挙違反についての制裁を強化したことであります。
選挙費用の制限額につきましては、これを合理的に引き上げることとするとともに選挙運動員等に対する実費弁償等の基準額の引き上げをいたすことといたしました。 第五は、選挙違反についての制裁を強化したことであります。
選挙費用の制限額につきましては、これを合理的に引き上げることとするとともに、選挙運動員等に対する実費弁償等の基準額の引き上げをいたすことといたしました。 第五は、選挙違反についての制裁を強化したことであります。
————————————— 本日の会議に付した案件 閉会中審査に関する件 昭和三十七年における参議院議員選挙の選挙運 動等の臨時特例に関する法律案(参議院提出、 参法第二二号) ————◇—————
――――――――――――― 五月十七日 旧沖繩県の地域における公職選挙法の適用の暫 定措置に関する法律案(基政七君外二名提出、 参法第二一号)(予) 昭和三十七年における参議院議員選挙の選挙運 動等の臨時特例に関する法律案(石原幹市郎君 外四名提出、参法第二二号)(予) 六月二日 昭和三十七年における参議院議員選挙の選挙運 動等の臨時特例に関する法律案(参議院提出、 参法第二二号)